医局辞める

雇われ院長の損得勘定

雇われ院長の損得勘定

雇われ院長

雇われ院長

ゆったり勤務が可能な療養型病院勤務と並んで人気の高い転職先は雇われ院長求人です。最近、クリニックの雇われ院長案件が増えています。医師の求人広告で良く見かけるのが、全国展開している眼科の法人、AGAを専門とする法人、美容、泌尿器系・・・などなどです。お付き合いのある先生のなかにも医局を辞める際の行き先としてクリニックの雇われ院長を選ぶ先生が何人もいらっしゃいました。医局をやめる手法のひとつとして確立されつつあります。

雇われ院長求人の魅力

  • 初期投資が不要。クリニックを立ち上げるには、土地はあったとしても建物は建てねばなりませんし、テナントであっても内装や機材の初期投資が不可避です。無借金で始められる人は少数でしょう。借金を背負ってのスタートであれば、「患者が来なかったらどうしよう。」と不安にもなりますが、雇われならそんな心配とは無縁でストレスは少ないです。
  • 急性期病院勤務の先生なら、勤務医時代には不可避だった当直から解放されます。夜間、休日の呼び出しがなくなります。
  • 一般的な急性期病院よりも給与は高めです。

雇われ院長求人の注意点

良いことづくめのようですが、懸念材料を挙げるなら以下のようになります。

  • 雇われといえども、行政上は管理責任を問われる立場であること。
  • 経営者と意見が合わなければ、解雇されやすいこと。
  • 自分で院内設備や機器を購入する権限がない場合が多く、窮屈に感じることがあるでしょう。

籠の鳥でも、責任を負わなくて良いならそれくらい耐えますよ、という向きもあるでしょう。ところが、全く責任を取る必要が無いわけではありません。医療法では、分院長の身分は理事(役員)になるので、経営破綻した場合には法的責任を追求される可能性が生じます。泣かない為には、経営者がどんな人物か見極める力量が求められます。何故、他人に給料を払ってまで分院を作ろうとするのか。その意図を理解せねばなりません。

最も注意すべきことは、契約書が「雇用契約」なのか「委任契約」なのかです。

「雇用契約」は「労働者」としての契約ですから、労働基準法によって保護されます。有給休暇を取る権利もありますし、正当な理由がない限り経営者の一存で簡単に首を切ることはできません。

一方、「委任契約」は理事(役員)としての契約です。医療法には、分院長は理事に加えなければならないという規定があるため、自動的に雇われ院長は理事(役員)になります。その点を上手に利用して、労働契約でなく委任契約とされてしまうのです。役員としての委任契約では、労働法の保護が受けられません。突然の解雇もあり得ます。労災も適用されず、雇用保険も有給もありません。医療法人自体が赤字倒産となれば経営責任を追求される可能性があります。辞めたくなっても、契約期間が残っていれば損害賠償請求をされる可能性もあります。

医局を辞める際、雇われ院長の話に飛びつく先生が少なくありませんが、安易に飛びついたために大変な思いをされている先生もいらっしゃいます。経営者が同門、或いは元々知り合いで、人となりが良くわかっている場合は問題ないでしょうが、そうではない場合は先生の人を見る目が問われます。くれぐれも慎重に事を運んで下さい。そして、契約書は印鑑を押す前に穴が開く程よく読んで下さい。

いかがでしたでしょうか。注意点ばかりを述べましたが、十分に確認したうえで契約いただければ、メリットが大きいのがクリニック院長求人の魅力です。代表的なものが眼科、AGA、血管外科系、美容などいずれも全国で展開されている法人の求人です。弊社は全国展開している眼科の法人、AGAを専門とする法人、美容、泌尿器系など、多数の雇われ院長求人を扱っておりますが、いずれも安心してご勤務いただける法人様ばかりです。

雇われ院長の求人にご興味のある先生、雇われのクリニック院長をしてみたいけど本当に大丈夫だろうかとお悩みの先生、ご相談だけでも結構です、下記フォームからお気軽にご相談ください。

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