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医師補助の「特定看護師」、床擦れ治療や鎮痛薬も

医師補助の「特定看護師」、床擦れ治療や鎮痛薬も

特定看護師、すぐには増えないが徐々に増えそう。確実に影響はある。

医師補助の「特定看護師」、床擦れ治療や鎮痛薬も

中国新聞 2011/11/5

 看護師が医師の補助として、高度な医療行為をすることを認める「特定看護師」の導入を検討している厚生労働省は5日までに、具体的な基準を盛り込んだ「看護師特定能力認証制度」の原案をまとめた。
 床擦れで壊死えしした組織の切除や、がんの鎮痛薬の投与量・用法調整の判断などを、医師の指示の下ですることを「特定行為」として認める内容。5年以上の実務経験を持つ看護師が、専門研修を受け国家試験に合格することを条件とする。
 2013年度の開始を目指し、来年の通常国会に保健師助産師看護師法の改正案を提出する方針。7日に厚労省で開く会議で公表する。特定行為の内容は、既に各地の医療機関で始めているモデル事業の実施状況を踏まえさらに検討する。
 高い能力を持つ看護師に医師の業務を補助してもらうことで、医師の負担を軽くし、患者の生活の質(QOL)も向上させる狙い。高齢化が進み在宅医療のニーズが高まる中、不足する医師に代わり、細かいケアにつなげる狙いもある。
 現行法も、看護師は医師の指示の下で「診療の補助」として医療行為ができると定めているが、その範囲ははっきりせず、医療現場で混乱が起きていると指摘があった。
 新制度では、こうした医療行為についての規定を法律で明確に位置付ける。「大学院修士課程に相当」とする2年間の研修か、8カ月程度の研修を義務とし、その期間に応じた医療行為を認める。
 一般の看護師は医師に患者の状態を逐一報告し、具体的な指示を仰ぐ必要があるが、特定看護師になれば、医師の治療計画を超えない範囲で、患者の症状を自ら判断し処置できる。認証を受けた看護師には、その後も研修を受けることを求める。

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