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福島県と双葉病院が和解

福島県と双葉病院が和解

2011年3月の東京電力福島第1原発事故の直後、同原発の立地する大熊町の双葉病院は大きな被害を受けました。非常に苦しい状況のなか、地震発生後の対応について福島県が誤った発表をしたことで社会的信用が著しく低下したとして新聞などへの謝罪文の掲載を求めていた裁判。210月3日、福島県が県のホームページに少なくとも1年間、謝罪文を掲載することで和解が成立しました。「事実に反する記者発表を行ったことは行政として著しく適切さを欠くものだった。関係者の方々に深くお詫び申し上げます」などといった内容の謝罪文を福島県が県のホームページに少なくとも1年間掲載するとしています。

これは、福島県が「病院関係者は1人も残っていなかった」などと福島県が報道機関に誤った内容の文書を配ったことが発端です。
「一時、病院には関係者がひとりも残っておらず患者だけが取り残された」
という事実と異なる内容を発表したことで、同病院の社会的な信用が著しく低下してしまいました。

訴状によりますと、福島県は2011年3月17日、「自衛隊が向かうと、病院関係者は1人も残っていなかったため、患者の状態が一切分からないままの救出となった」と報道機関に発表。病院側は「患者を見捨て、死に至らしめた病院として日本中に悪名が知れ渡り、社会的評価が著しく失墜した」と主張していました。病院からは高齢の患者ら128人が救出され、うち約50人が3月中に死亡しました。

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