刑務所医師の兼業を認める法律が成立
矯正医官の待遇改善に大きな一歩 |
27日の衆議院本会議で、矯正医官が地域の医療機関で診療する兼業を柔軟に認める法律が可決成立しました。近日中に公布され、年内に施行される見通しです。刑務所などの矯正施設に勤める医師のなり手不足を解消するために、民間病院での兼業を認めやすくする狙いがあります。法務省は今回の法律で人材確保が進むことを期待しています。 2015年4月時点で矯正医官は定員328人の2割を超える71人が欠員と深刻な人手不足に陥っています。
矯正医官の兼業は難しかった
矯正医官は国家公務員です。従来、矯正医官が兼業をするためには首相と法相の許可を得る必要がありました。ただアルバイトをするだけなのですが、非常に高いハードルがありました。矯正医官は一般病院に勤務する医師のように自由にアルバイトができなかったため、矯正施設が敬遠さてきました。今回の法改正で、手続きを法相の「承認」に簡略化しています。施設の仕事に影響がない範囲で、民間の病院での診察などが柔軟にできるようになりました。法相が認めれば勤務時間の内外で柔軟に兼業できるようになったのです。
刑務所医師にフレックスタイム制を導入
現行では勤務時間が平日の朝から夕方に固定されていますが、特例法では新たにフレックスタイム制が導入されます。これにより、外部での研修にも参加しやすくします。フレックスタイム制の導入で、地域の医療機関での診療や症例の研究などをしやすくします。現在は勤務時間が原則、午前8時半から午後5時までと決められていますが、4週間ごとの規定時間数を満たせば、自由に割り振れるように改めます。
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