医師の名義貸しは絶対にやめましょう。
愛知県岡崎市に美容外科クリニックを無許可で開設したとして医療法違反で起訴された名古屋市南区の形成外科部長。2012年4月-2013年6月、常勤医がいないのに岡崎市内にレーザー脱毛などの医療行為を施す診療所を開設したとして、県警に逮捕されました。名義を貸す医師を紹介する見返りに、診療所の元経営者(逮捕)から月額約25万円の報酬を受けていたといいます。
が、長野県松本市の美容外科にも開設者として名義を貸す医師を紹介したとして、愛知県警は16日未明、同法(開設の許可)違反容疑で再逮捕しました。 医師の紹介を受けた者も同容疑で逮捕されました。
発表によると、形成外科部長は2012年6月-2014年9月、同時に逮捕された容疑者が経営していた美容外科の開設届に名義だけ貸す男女の医師2人を植野容疑者に紹介し、長野県知事の許可を受けないまま不正に同皮膚科を開設させた疑いが持たれています。 形成外科部長には報酬として毎月約15万円が振り込まれていたといいます。
勤務しなくても管理医師として登録することで毎月一定の報酬が得られる医師の名義貸し。逮捕された形成外科部長は毎月合計40万円もらっていたわけですが、こんな端金で足元を掬われてはいけません。
繰り返しますが、その程度の小銭で書類送検なんて割に合いません。
医師のアルバイトとしての名義貸しは危険過ぎるのでお勧めできません。もちろん、勤務実態が無いのに報酬を得れば立派な医師法違反です。絶対にやってはいけません。