JA改革が本格的に進もうとしています。今回示された農協改革の骨格では、病院を運営する厚生連について、それぞれの選択で社会医療法人への転換を可能にする規定を農協法に設けることになりましたが、それはどのような理由によるのでしょうか。
それは、社会医療法人になれば員外利用規制が適用されず、公的医療機関として地域に必要なサービスが提供しやすくなるとの考えからです。
JAの病院部門である厚生連も無縁ではいられません。国は厚生連の社会医療法人への転換を促す方針です。社会療法人とは?Wikipedeiaより引用。
社会医療法人(しゃかいいりょうほうじん)とは、公益法人である医療法人の区分の1つで、税法上は公益法人等になる。 医療法人は、本来ならば非営利法人であり、一般に行える事業は、病院などの経営に関するごく限られたものである。しかし社会医療法人は、医療法第42条の2の規定により、公益性を担保する条件を満たし、都道府県知事の認定を受けることで、比較的幅広い事業から得られる収益を、病院などの本来事業へ充てることができる。これにより医療の非営利性を保ったまま、経営の透明化と効率化、また地域医療の安定化を目指す制度である。
社会医療法人への転換の条件として、僻地医療など不採算事業をすることが求められているようです。医師不足の地域を切り捨てるのは地域住民の同意が得られないでしょう。場所によってはそういうニーズは強いと思われます。それを避けて通れば患者からの指示も集めにくくなるはずです。厚生連は大きくて潰せない組織だけに、今後難しい対応を迫られそうです。