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外国人医師を認める動き

外国人医師を認める動き

外国人医師らの国内診療を可能にする臨床修練制度を利用しやすくする規制緩和が徐々に進んでいます。外国人の医療職に国内での臨床修練を認める制度は1987年に医師と歯科医師を対象に開始されました。これまでに外国人医師1,253人が認定されています。福祉医療機構の資料によれば、入国審査期間を短縮する規制緩和に加えて年限の緩和が柱になりそうです。現行制度では最長2年となっている滞在期間を緩和し、正当な理由がある場合は2年、大学院在学者には延長後さらに最長2年の再延長も認める方針です。

日経の記事にあるように、外国人医師の診療を認める際の条件も緩和する見込みです。現行制度では研修目的で来日した医師に限って診療を認めていますが、高度な医療技術を有する外国人医師が日本 の医師に技術を教授するために来日した場合の診療と、海外のトップクラスの研究者が日本の研究者と共同で国際水準の臨床研究を実施するために来日した場合の診療も認める方向で調整しているようです。

外国人医師の入国審査期間を短縮 厚労省、来日促す
2011年2月8日 日本経済新聞

厚生労働省は高度な医療技術を教えるために来日する外国人医師を対象に、入国手続きを緩和する方針を固めた。入国審査の期間を短縮したうえで、国内で手術などを実施する場合に必要な提出書類も減らす。外国人医師が日本を訪れやすい体制を整え、国内の医療技術の向上を目指す。

厚労省は4月に省令を改正する。外国人医師が来日してから5日以内で臨床の許可を出せるようにするのが柱だ。

外国人医師は日本の医療機関を通じて厚労相の許可を得れば、特例で2年以内の滞在が認められる。ただ厚労相の許可を得るには2カ月程度かかるうえ、提出する書類も医師免許証の原本など幅広く、外国人医師の大きな負担になっていた。

厚労省は医師免許証についてコピーでの提出も認めるなど、提出書類を簡略化。さらに入国前でも書類を提出できるようにして、短期間で厚労相の許可を出す。がんや難病など高度な治療技術を持つ外国人医師を日本に招き、日本の医療技術の高度化を進める。

外国人医師の診療許可のリスクをひとつ指摘しておきます。それは外国人のモグリの医者を跋扈させるリスクです。現に、日本の医師国家試験を偽造した外国人が逮捕されています。こうした悪人と対峙せざるを得ず、国民をニセ医者の嘘の診療から守る手間をかけねばならないわけです。代償は小さくありません。よく考えてから対応すべきでしょう。

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