法務省、刑務所医師の待遇改善に乗り出す
刑務所の医師不足が深刻になっています。
医師紹介会社から法務省からの求人広告がよく配信されますね。民間に比べて給与水準が低い、受刑者からの暴力・暴言の恐れなどから敬遠されがちなのです。
メリットとしては、国家公務員なので身分安定・定期昇給あり・解雇の恐れがないこと、週休2日・1日あたり7時間45分勤務でメリハリを付けられること。救急指定はなく、当直もないこと。医療刑務所長、医療少年院長、大規模刑務所の医務部長等、医系幹部職員への登用の道も開かれていること。週5日勤務のうち2日を「勤務扱いで」研究日にできること(ただし、下記に記すように勤務時間内の兼業はダメ)。有給休暇年間20日取得可能で最大20日まで繰越しがあるため、年間最大40日まで認められます。子育て世代、家族との時間を大切にしたい先生には良いかも知れません。
刑務所によっては、子育て支援制度も充実しています。
特に男性医師のための時短勤務は子育て世代の先生にはありがたい制度です。
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| >女性医師のため
| 産前6週間、産後8週間の特別休暇(有給)
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| >男性医師、女性医師のため
| 1.1日2回、30分以内の保育時間(有給)
| 2.勤務時間全体のシフト
| 3.各種パターンによる育児短時間勤務(給与減額あり)
| 4.勤務時間の始め、または、終わりに2時間以内の育児時間
| (給与減額あり)
最大の問題点は公務員医師のアルバイトの制約です。国家公務員法によれば原則として勤務時間内の兼業は認められれません。しかし、勤務時間外については、申請すれば可能です。平日日中にアルバイトはできませんが、土日、夜間については申請すれば可能ということです。法務省の検討会ではこの点にメスを入れ、矯正医官の兼業許可が得られやすくなる措置を講ずる模様です。期待しましょう。
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