医師アルバイトとマイナンバー
マイナンバー制度を恐れる必要はない
マイナンバー制度が始まりました。つくづく嫌な世の中になったものです。
「製薬会社の講演会で講演をしたら、ラクラス株式会社、富士通BPOセンターといった怪しげな会社にマイナンバーを教えなさいという手紙が来て気持ち悪いんだよね・・・」
と、ある先生が嘆いていらっしゃいました。
個人情報が漏洩する恐怖、面倒な手続き、先生が嘆息されるのも無理はありません。
世間には正しく理解されていませんが、医師のアルバイトというのは「副業」というよりは、基本給の絶対的な低さを是正するために必要不可欠なものであって、不当に金儲けしているという性質のものとは正反対のものです。不労所得などではないし、汗水たらして働いて得た、正々堂々たる、一片の曇りもない労働に対する報酬です。それなのに、こんなご負担を強いる制度は何なのでしょうか。税収を上げる為には仕方のないことなのかもしれませんが、もっとスマートなやり方がないものでしょうか。
暗い話はこれくらいにして、実はマイナンバーは恐ろしくないというお話をさせていただきます。マイナンバー制度が導入されると収入や所得が国税当局に把握され、給与が丸見えの状態になります。マイナンバー制度では12桁の個人番号だけでなく、13桁の法人番号も交付されます。この法人番号を通じて、個人の所得や資産の流れだけでなく、法人のお金の流れがもれなく補足されます。個人のお金だけでなく、日本に存在する会社や病院といった、法人のお金の流れも丸見えになるのです。書いていて嬉しくない表現ですが、上記を踏まえれば、何の心配も要りません。正々堂々としていればよいのです。
何も後ろ暗いところはありません。節税でも、脱税でもない。堂々としていればよいのです。租税を回避することができず、悔しいところではありますが、給与所得者の宿命です。パナマ文書問題で白日の下に晒されたように、一部の階級に属する人たちはオフショアリングで合法的に租税回避ができるのに、勤務医にはそのような便利な制度は適用されません。平安時代の荘園制度、不輸、不入の権を思い出したのは私だけではないはずです。
マイナンバー制度を恐れるべき先生とは
自治体病院の公務員医師
それでは、マイナンバー制度を恐れなければならない先生とはどのような先生でしょうか。いうまでもなく、公務員医師(特に自治体病院の先生)です。病院の許可がある兼業は認められますが、その他はダメです。講演や執筆は良くても、他の病院での当直や外来などはほぼ無理です。それでも、常勤先の病院に申告せず、こっそりとアルバイトを行っている先生も多くいらっしゃるのではないでしょうか。 常勤の勤務先にアルバイトの事実がバレてしまうことは避けたいでしょう。マイナンバー制度によって、これまでばらばらだった勤務先や市区町村、税務署、健康保険組合などの情報が結び付けられるため、今まで見えなかった情報が丸見えになります。マイナンバー制度が始まると、副業の勤務先でも個人番号を聞かれることになります。直接的にはマイナンバー制度ではなく、今までも市区町村には把握されていた給与の流れが丸見えになって、バレてしまいます。ここが、マイナンバー制度の恐ろしい点です。
何故バレるのか?
勤務先は本業であれ副業であれ、市区町村に給与支払報告書を提出しなければなりません。市区町村はその給与支払報告書をもとに住民税額を計算することになります。国民が納める税金は、所得税と住民税の2つに分けられ、所得税については、それぞれの勤務先の給与分だけが源泉徴収されるので、それで副業が本業の勤務先の病院に知れることはありません。ただし、住民税は1年間の”総”所得によって市区町村が決定しますから、本業の勤務先に副業分の住民税も加算された形で知らされることになります。同じような家族構成で同程度の給与額の医師と比べ、極端に住民税が高ければ他の収入源を疑われてしまいます。ご心配されている場合は、住民税の支払いを「普通徴収にしたい」と申し出てください。まず、副業分の確定申告を行います。第2表の右下周辺にある「徴収方法の選択」を問われる項目を「自分で納付する」とチェックします。すると、企業分の所得は特別徴収となり、副業分の住民税の納付書は自宅に届きます。しかし、「なぜ、普通徴収に切り替えるのか?副業しているのか?」と尋ねられる可能性もゼロではありません。事務系職員だってバカではありません。このような事情はよくわかっていると考えていただいた方が良いでしょう。また、小さなお子さんのいらっしゃる場合、児童手当のために課税証明の提出を求められます。公務員の場合は職場に提出しますから、不自然に課税額が多いと不審に思われる可能性が高いでしょう。
バレてしまうと困る先生は、病院の事務方にマイナンバーを教えてはいけません。なぜなら、Web上で簡単に全部丸見えになるからです。2017年1月から「マイナポータル」が利用できるようになります。 マイナポータルとは、別名を「情報提供等記録開示システム」といい、国民のマイナンバーをいつどこで誰が利用したのかを、Web上で確認できるサービスです。いずれは各種社会保険料の支払金額や確定申告などを行う際に、参考となる情報が入手できるようになる予定です。社会保険料の支払金額がWeb上で見られるわけです。
マイナポータルで確認できること
- 自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したか
- 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容
- 行政機関などから提供される一人ひとりに合った行政サービスなどの情報
社会保険料の支払金額がわかれば、病院の事務職員にご自身の正確な収入がわかるようになります。情報漏洩を防ぐため、マイナポータルにログインするには個人番号に加え、パスワードを入力する必要があります。誕生日や電話番号など、推測されやすいパスワードを設定することは避けましょう。このように、公務員医師の先生が病院の許可を得ていないアルバイトを続けることは難しくなります。今までなんとか逃げ切った先生も、戦略の練り直しが必要です。病院が副業を認めていて、かつ、本業に影響がない副業である以外は、より待遇の良い勤務先に転職して給与アップを図る方が現実的な選択でしょう。
脱税している医師
公務員医師ではなく、アルバイトできる先生の場合でも、脱税している先生は注意が必要です。これまで、アルバイトをしていることを勤務先に隠し、そこでの課税を逃れることは可能だったかもしれません。しかし、アルバイトをした病院から給与が支払われたという事実が国税局に把握されることで、税務調査の対象になる可能性が出てきます。故意に脱税したのではなくても、確定申告をしていなかった場合も同じです。マイナンバー制度導入により税務署から修正を求められる機会が増えるでしょう。無申告の場合、バレてしまえば延滞税や加算税を課されることもあり得ます。遅くなっても自ら申告した場合の加算税は5%ですが、無申告加算税は最大で20%。今のうちに速やかに対処してください。
そんなことよりも、公務員医師のアルバイトを解禁して、全ての医師がアルバイトできるようにすべきでしょう。好条件のアルバイトをお探しの先生に「かゆいところに手が届く」
きめ細やかなサービスを提供いたします。