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アルバイト医師に朗報 国立病院機構職員が非公務員に

アルバイト医師に朗報です。国立病院機構職員が公務員扱いを外れます

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国立病院機構の職員が非公務員になります。従来も国立病院機構の先生はアルバイトが可能でしたが、兼業届けが必要だったり様々な制約があったりと雁字搦めで自由に稼ぐことができない状態に留め置かれていました。今回の措置によって急に180度変わって、医師のアルバイトが一気に自由になることは無いと思いますが、徐々に改革開放が進むことに期待します。

独立行政法人には特定独立行政法人と非特定独立行政法人の2種類あります。特定独立行政法人職員の身分は国家公務員で、国立病院機構はこの中に含まれていました。一方非特定独立行政法人は、非公務員型独法ともとも呼ばれ、国立大学などがこれに該当します。役員及び職員の身分の扱いが異なり、雇用保険が掛かるなど民間と同じ扱いになり、国家公務員が出向する際には退職扱いとなります。国立がん研究センターなども非特定独立行政法人で国家公務員ではありません。従って国立病院が非公務員になるというのは、国立大学病院の職員と同じ身分になると言うことです。

残る聖域は地方公務員ですね。自治体病院で働く地方公務員の先生も非公務員にしないと、下記の記事で訴えているような人事交流の活発化・柔軟な人員確保は画餅に帰すでしょう。マイナンバー制度で公務員医師のアルバイトは終焉を迎えます。

「国立病院機構」職員 非公務員に
中日新聞 2013年12月24日

柔軟な人員確保可能に
政府の行政改革推進会議が、全国に143病院(職員約5万6千人)を持つ独立行政法人「国立病院機構」の職員を非公務員化する方針を決めたことが分かった。現在は国家公務員法が適用されるため、医師に原則65歳定年制が敷かれ、民間との人事交流が限定されるなどの制約がある。非公務員化すれば柔軟な人員確保が可能となる。
政府は国立病院機構を含めた独立行政法人の改革案を24日に閣議決定する。
65歳で定年を迎える医師は機構全体で毎年約70人いる。非公務員化によって継続雇用が可能となり、医師不足地域などでの人材確保が容易になる。

今後はすべての公務員医師のアルバイトを解禁して、全ての医師がアルバイトできるようにすべきでしょう。しかし、そのような改革は遅々として進まないのが常です。公務員医師の先生、特に地方公務員医師の先生、早まってはいけません。兼業許可を得ずにアルバイトをして、それが明るみに出てしまえば懲戒などの処分は免れません。経歴に一度ついてしまった賞罰は消えません。少しのお金と先生の経歴と、どちらが大事ですか?言うまでもありませんね。

今後の身の振り方を冷静にお考えいただき、公務員医師を継続するほうがよいならそれもよし。しかし、公務員医師を続けるつもりが無いのであれば独立あるのみです。ご開業でもご転職でも、ご自身のご希望にあった方法でよいと思います。
今後の身の振り方をどうしようか?
公務員はとりあえずやめるけど、民間病院に行ってアルバイトでさらに稼ぐにはどうするの?
さまざまな疑問があると思います。

アルバイト、転職、開業、なんでも結構です。お悩み、ご相談がございましたら弊社にお気軽にお問い合わせください。好条件のアルバイトをお探しの先生に「かゆいところに手が届く」きめ細やかな対応をさせていただきます。

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