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アベノミクス戦略特区 外国人医師の診察特区

我が国でもTPPに備えた準備でしょうか、「アベノミクス戦略特区」を設置する動きがあります。東京都に外国人医師を受け入れ、英語で対応できる救急車や薬剤師などを置ける特区を設けるようです。外国の医師免許を持つ医師が日本国内で医療行為をする場合、日本の医師国家資格取得が義務づけられています(医師法第17条)。外国人医師の診療特区に限ってこれを撤廃するつもりだと思われます。

他にどんな手段があるでしょうか。
考えられるのは、「外国人臨床修練制度」です。
外国人臨床修練制度は日本において診療を伴う研修を希望する外国人医師(歯科医師含む)者に対し、厚生労働省の審査を受けたうえで、厚生労働大臣の許可を得て、日本で2年間の医療行為(処方せんの交付を除く)が認められる制度です。ただし、下に示すようにあくまで日本人の指導医の元に研修医として診療を行えるという形なので優秀な外国人は嫌がるかも知れません。日本語の能力が問われるのも問題です。よって、これを突破口にするのは非現実的と思われます。

【制約条件】
厚生労働大臣の指定した病院(臨床修練指定病院)での勤務において、臨床修練指導医の実地の指導下においてのみ医療行為が可能である。

【臨床経験】
医師資格を取得後、3年以上の臨床経験があること。

【コミュニケーション】
臨床修練を行うのに支障のない日本語又は、英語を理解しコミュニケーションを取る事ができること。
※以下のいずれかの条件をクリアすること。

日本語検定2級以上
TOEFL510点以上
TOEIC615点以上

【医師免許】
本国で西洋医学の医師免許を所持していること。

【医学教育の履修について】
医学大学において5年以上の一貫した西洋医学を履修していること。

外国人医師の診療許可の問題点をひとつ指摘しておきます。外国人医師の診療許可は外国人のモグリの医者を跋扈させるリスクもあります。現に、日本の医師国家試験を偽造した外国人が逮捕されています。こうした悪人と対峙せざるを得ず、国民をニセ医者の嘘の診療から守る手間をかけねばならないわけです。代償は小さくありません。よく考えてから対応すべきでしょう。

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