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「アベノミクス戦略特区」で外国人医師の診療許可へ

「アベノミクス戦略特区」で外国人医師の診療許可へ

東京都の「アベノミクス戦略特区」において外国の医師免許を持つ人に対する一定の医療行為の許可、救急医療の外国語対応が検討されている。

韓国の経済自由区域(FEZ)のようなものを想定しているのではないでしょうか。
韓国では6箇所のFEZと済州島で外国の医師・看護師・医療技術者ライセンスが認められています。

TPPの先行モデルと言われる米韓FTAで、韓国人医師が米国で自由に診療できるようになったか?答えは否。

韓国の医師免許は米国で使用出来ません。米国の専門職ビザは米韓FTAとは無関係とされ、韓国の医師だからといってビザが発給されるわけでもありません。不平等条約です。

TPPが始まってみなければどうなるかわかりませんが、医師免許のクロスライセンスが認められるかどうかに注目が必要です。

経済自由区域の指定及び運営に関する特別法

以下、医師に関係する事項を引用します。

第 23 条(外国医療機関又は外国人専用薬局の開設)
外国人又は外国人が医療業を目的として設立した「商法」上の法人であって、次の各号の要件を全て備えた法人は、「医療法」第33 条第 2 項の規定にかかわらず、保健福祉部長官の許可を受けて、経済自由区域に外国医療機関を開設することができる。この場合、外国医療機関の種別は、「医療法」第 3 条第 2項第三号の規定による総合病院、病院、歯科病院及び療養病院とする。<改正 2010.1.18>


外国の医師、歯科医師又は薬剤師免許所持者は、保健福祉部長官が定める基準に適合する場合、経済自由区域に開設された外国医療機関又は外国人専用薬局に従事することができる。この場合、外国の医師、歯科医師又は薬剤師免許所持者は、「医療法」第 2 条の規定により許容された医療人種別業務範囲を逸脱することができない。<改正 2010.1.18>

東京都でバス・地下鉄24時間運行 政府がアベノミクス戦略特区構想
2013/04/17 Sankei Biz
政府が東京、大阪、名古屋の3大都市圏を中心に規制緩和を実施する「アベノミクス戦略特区」(高度規制改革・税制改革特区)を創設する方向で検討に入ったことが16日、分かった。

東京都では、地下鉄・バスの24時間運行のほか、外国の医師免許を持つ人に対する一定の医療行為の許可、救急医療の外国語対応に言及。これらの施策により、外国からのビジネスや観光需要を押し上げる。

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