⏱️ 30秒でわかる要点
- 医療法第1条の4第2項では、医療を提供する際に適切な説明を行い、理解を得るよう努めることが定められている
- 説明には、施術の内容、想定される経過、起こり得るリスク、費用、代替の考え方を含めて整理する
- 患者が気にしている点を先に尋ね、質問の機会を設ける順序で伝えると行き違いが減る
- 説明した内容と同意の状況は、後から確認できる形で記録に残す
→ 説明に含めたい要素、伝える順序、記録の残し方、勤務先での確認事項をまとめます
美容医療では、施術を受けるかどうかを患者自身が決める場面が多く、説明の内容と伝え方が診療の前提になります。医療法第1条の4第2項では、医療を提供するにあたり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めることが定められています。
このページでは、説明と同意が求められる理由、説明に含めたい要素、伝える順序、記録の残し方、勤務先で確認しておきたい体制、広告としての表現との区別を整理します。
説明と同意が前提とされる理由
診療行為は身体への影響を伴うため、内容を理解したうえで患者自身が選ぶことが前提になります。医療法第1条の4第2項では、適切な説明を行い、理解を得るよう努めることが定められており、努力義務として位置づけられています。
- 患者が自分で選ぶための情報を提供する
- 想定される経過とリスクを偏りなく伝える
- 複数の選択肢がある場合は、それぞれの利点と負担を伝える
- 費用と通院の見込みを伝える
- いつでも相談できることを伝える
説明は一度で終わるものではなく、検討の途中で生じた質問に答える機会を含む流れです。判断を急がせるのではなく、検討の時間を確保することが前提になります。
説明に含めたい要素
美容医療の施術は目的や経過が多様です。項目をあらかじめ決めておくと、伝え漏れを減らせます。
- 施術の目的と方法、使用する器具や薬剤の概要
- 想定される経過と、日常生活への影響(腫れ、内出血、通院の頻度など)
- 起こり得るリスクと、その際の対応
- 効果の感じ方には個人差があること
- 費用の内訳と、追加で必要になる可能性のある費用
- 施術を受けないという考え方を含む、代替の選択肢
説明の内容は、診療の記録として残す前提で組み立てます。口頭の説明だけでなく、資料を用いると理解の助けになります。
伝える順序と確認のしかた
伝える順序を決めておくと、患者が質問しやすい流れになります。
- 患者が気にしている点を先に尋ねる
- 施術の概要と想定される経過を説明する
- リスクと、その際の対応を伝える
- 費用と通院の見込みを伝える
- 検討の時間を確保し、質問の機会を設ける
一方的に説明を読み上げるのではなく、理解したかどうかを確認する場面を挟む方法が有効です。当日に結論を求める必要はなく、持ち帰って検討する選択肢も伝えます。
記録の残し方
説明した内容と同意の状況は、記録として残します。後から確認できる形にしておくことが要点になります。
- 説明を行った日時と、同席した職種
- 説明に用いた資料の控え
- 患者から出た質問と回答の要点
- 同意が得られた範囲と、検討中の点
- 追加の説明を行った日時
記録の様式は勤務先によって異なります。判断に迷う場合は、勤務先の記載ルールと保存の方法を確認しておきます。
勤務先で確認しておきたいこと
説明の進め方は、診療の体制や他職種との役割分担によって変わります。着任時に確認しておくと迷いが減ります。
- カウンセリングを担う職種と、医師が説明する範囲
- 同意書の様式と、保管の方法
- 説明に用いる資料の作成と更新の担当
- 広告に関わる表現の確認先(医療広告の規制に関わる内容)
- 疑問が生じたときの相談先
説明の場面と広告の場面は異なりますが、表現の作り方には重なる部分があります。公開する情報は、勤務先の確認を経てから出す手順を決めておくと安心です。
よくある質問
説明の時間が十分に取れないときはどうすればよいですか?
結論:検討の時間を確保することは、患者が選ぶ前提になります。
予約の組み方や説明の分担を、勤務先と相談する方法があります。
同意書があれば説明は十分といえますか?
結論:書面は確認の手段の一つです。
内容を理解したうえで選べるように伝えることが求められており、質問に答える機会を設けることが大切です。
リスクの伝え方で気をつける点はありますか?
結論:起こり得ることを偏りなく伝え、その際の対応もあわせて伝えます。
不安をあおる表現や断定的な言い方は避ける方法が勧められます。
他院で受けた施術について相談されたときは?
結論:まず現在の状態と希望を確認し、必要に応じて受診の経過を尋ねます。
判断に関わる情報は、記録として残しておきます。
説明と広告は何が違いますか?
結論:説明は個別の診療の場面で行うもので、広告は不特定の受け手に向けた情報発信です。
広告には医療広告の規制が関わるため、公開する内容は勤務先の確認を経てから扱います。
関連ページ
まずは相談してみませんか?
「今すぐ決めなくていい」焦らず、一緒に整理しましょう。
匿名でのご相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。
平日 9:00〜18:00/全国対応/秘密厳守/無料相談
この記事の作成・監修・運営
運営:株式会社サポートスタイル(代表取締役 藤代 浩章)
有料職業紹介事業許可番号 12-ユ-300367(厚生労働大臣許可)
医学監修:医師(内科)
作成:医師紹介の実務に従事する担当者/情報発信の責任者:代表取締役 藤代 浩章
※医学・健康に関する記述は監修医師が確認しています。個別の税務・法務・人事の判断は行いません。

